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2010年10月 アーカイブ

見せ金と名義株

見せ金とは、発起人または取締役が払込取扱銀行以外の者から借入れをして、これを払込取扱銀行に払い込んで会社を設立し、会社設立後払込金を会社の資本金から引き出し、借入先に返済する方法をいいます。


形式的にみると、預合と異なり見せ金は有効のようにも思われますが、あくまでも見せ金は預合の潜脱行為にすぎず、有効な払込みと解されないとするのが判例通説の立場です。


見せ金は会社設立の場合に行われ、設立無効原因となり、さらに、通謀した払込取扱銀行の役職員には、商法第491条の仮装預合罪が科せられます。

次に、名義株・端株・単位株制度について。


名義株とは、他人名義で株式を引き受け、株金は本人が払い込んだ株式をいいます。


なぜ名義株が生じるかというと、特に中小会社において、社長がすべての株式払込金を出して妻名義や子ども名義にしておくことがしばしばあるからです。


そして名義株主といえども、会社の株主名簿に株主として登録され、名義株主に株主総会の招集通知が発送され、配当金も支払われます。

端株とは

会社としては、実際の出資者がだれかに関係なく、株主名簿上の名義人を株主として扱うのです。


そこで、もし出資者本人が、名義株について自分のものだと主張し、株主として取り扱ってもらいたければ、自分のものだと証明しなければなりません。


この証明には、当初の株金は自分が支出したという出資証明や配当の受取人は自分であったことなどの証明が、必要と思われます。


ですから、こうした多くの問題を含んだ名義株は、できるだけ避けるべきです。


端株とは、株式の1株に満たない端数で、1株の100分の1の整数倍にあたるものをいいます。


端株制度は、昭和56年商法改正によって、出資単位が1株500円から5万円に引き上げられたことに伴い、新株発行の場合に生じる1株未満の端数の経済的価値も無視できないため制度化されました。


端株の発生する場合とは、商法第230条12で、


1.株式の発行

2.株式の併合

3.株式の分割


この3つがあげられています。

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