端株・単位株制度とは
端株制度が適用される会社においては、株主名簿に対応する端株原簿が設けられ、端株はこれに記載されることによって、1株にまとまるのを待っことになります。
そして端株主に認められる権利は、基本的に自益権に限られ、すべての端株主に認められる権利としては、株式の消却・併合・分割または会社合併による金銭の交付または株式の発行を受ける権利および残余財産分配請求権です。
それら以外の自益権、例えば、利益・利息配当請求権や新株引受権などは、定款で定めた場合に限り認められます。
次に単位株制度について。
単位株制度とは、株式の一定数をまとめたものを1単位とし、単位株には株式に本来認められるすべての権利を認めるが、単位未満株式には自益権だけを認める制度です。
昭和57年10月1日以降設立の会社については、出資単位が5万円に引き上げられ、端株制度が義務づけられました。
しかし、それ以前設立の会社については、単位株制度が適用され、特に上場会社ではこの制度が強制されます。
そして、単位未満株主には、前述のとおり、自益権だけ認められ、共益権は認められず、具体的権利として、利益・利息配当請求権、新株引受権、株券再発行請求権などがあります。
特別の定めの例としては、単位未満株式買取請求権があります。