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2010年11月 アーカイブ

端株・単位株制度とは

端株制度が適用される会社においては、株主名簿に対応する端株原簿が設けられ、端株はこれに記載されることによって、1株にまとまるのを待っことになります。


そして端株主に認められる権利は、基本的に自益権に限られ、すべての端株主に認められる権利としては、株式の消却・併合・分割または会社合併による金銭の交付または株式の発行を受ける権利および残余財産分配請求権です。


それら以外の自益権、例えば、利益・利息配当請求権や新株引受権などは、定款で定めた場合に限り認められます。

次に単位株制度について。


単位株制度とは、株式の一定数をまとめたものを1単位とし、単位株には株式に本来認められるすべての権利を認めるが、単位未満株式には自益権だけを認める制度です。


昭和57年10月1日以降設立の会社については、出資単位が5万円に引き上げられ、端株制度が義務づけられました。


しかし、それ以前設立の会社については、単位株制度が適用され、特に上場会社ではこの制度が強制されます。


そして、単位未満株主には、前述のとおり、自益権だけ認められ、共益権は認められず、具体的権利として、利益・利息配当請求権、新株引受権、株券再発行請求権などがあります。


特別の定めの例としては、単位未満株式買取請求権があります。

増資の資金調達

まずは、自己資金を使った方法について。


増資をするにあたって、いかに資金を調達するかは大きな問題ですが、もっとも手軽、かつ、現実的な方法が、社長や社長の身内の者による出資による方法です。


特に社長自らが多くの現預金を持っている場合には、話は簡単であり、すぐに出資して後に役員報酬によって回収していけばよいわけです。


もちろん、社長の身内の方が、役員であれば同様のことがいえますし、役員でなくても配当という形での回収も可能です。


次に有価証券の売却や不動産の売却などによって社長自らが資金調達する場合には、税引後の手取額で考えなければなりません。


例えば、800万円の増資をするのに、800万円相当分の土地を売って一時的に800万円入ったとしても、その土地が所有期間5年超の長期保有のものであっても39%の譲渡税がかかります。


そのため、結局手取額は、800万円×(1-39%)=488万円にしかなりませんので注意が必要です。

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